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(韓国民衆言論 PRESSIAN <宇都宮健児弁護士とのインタビュー> 2014328日付)http://www.pressian.com/news/article.html?no=115640

 
<宇都宮健児弁護士とのインタビュー(その3)


        東京都知事、極右候補の60万票と‘この人’の100万票

日本社会運動の「失敗の歴史」から学ぶもの

  

 

イ・ヨンチェ(聖公会)恵泉大学教授

 

 

●日本の反貧困運動

イ・ヨンチェ 市民運動家としての政治参加とともに、多様な市民運動にも関与して来たことを知っています。日本と言う、豊かに見える社会で、‘反貧困運動’をすると言うのが、印象的です。市民社会運動の中で‘反貧困運動’は大変共感が多く、信望があると聞きました。

宇都宮 反貧困運動は、2007年につくられた20余個の組織のネットワークです。(反貧困ネットワークは、人間らしく生活し、労働の保障を実現しながら、貧困問題を社会的政治的に解決する事を目的に掲げ、市民団体、労働組合、政治家、学者、法律家など、多様な背景を持った個人と団体のネットワーク)。当時まで、日本社会でも貧困など格差があるとは考えたが、国会やメディアで正式に論議されるほどではなかった。

2008年のリーマンショックがあって、世界経済危機、金融危機がありました。日本では派遣労働者、整理解雇などの問題が台頭しました。労働者達が自己破産をして野宿者となりました。反貧困ネットワーク会員達は非正規職支援を主にします。日比谷、霞ヶ関などで天幕村を作り、行き場の無い彼等を支援します。当時500名を越える野宿者達が集まり、社会的に大きく報道されました。その結果、日本は経済大国なので、誰も仕事をしながら良く暮らしていると考えて来たたので、失職して家失ってしまった労働者達が周りに沢山いると言う事をメディアが報道し始めたのです。社会的問題として認識されたのです。

日本社会で、初めて貧困問題が報道され、政治界はでも重要な問題として提起されたのです。自民党の長い失政の結果だと、我々は結論を下しました。

師走を越す頃には民主党幹部達もテント村に来て、一緒に参加しました。メディアは、連日これを報道しました。20098月の総選挙も、この貧困問題を争点として民主党が権力を掴んだのです。“コンクリートから人間中心へ”と言うスローガンも、この時出て来たのです。

反貧困ネットワークは、東京では個人加入形態を取っています。学生、弁護士ら中心に、多重債務者を主に支援する活動をしていますが、障害者、家庭暴力被害者、シングルマザー、非正規職労働者に対する支援に拡大されています。このネットワークは、支援団体と当事者が一緒に仕事する組織だとお考えになればよいと思います。運営方式としては一年に一度、全体の支部をして地域別に反貧困フェスティバルを開催します。全国をまわる遊説もしています。反人権ネットワークは、特定政党と連結されている事はありません。日本では労働組合が三つの全国センター(連合、全労連、全労協)に分かれているので、これら三つの労働団体と連帯しています。

 

    ▲宇都宮健二(宇都?健儿)?イヨウンチェ

 

イ・ヨンチェ: 反貧困運動と労働運動は、どんな関係を持っていますか?

宇都宮 直接的な関係はありません。ただ、例えば労働者福祉協議会と言う団体があります。前連合会長の笹森清(1940年〜2011年、労働運動家、連合4代会長として2001年〜2005年在任、民主党・菅直人内閣時、内閣特別顧問歴任)氏が、この代表をしています。労福は全国組織なので、私達が個人の多重債務を論じる時、金利引き下げ運動を主張し、2006年から一緒に連帯しました。以後、法が改定され、債務者に対する金利引き下げが達成されました。

●多重債務、また不実(信頼性の無い)銀行の被害者の問題

イ・ヨンチェ: 多重債務は、韓国でも問題となっており、参与連帯などがキャンペインをしました。どんな争点がありますか?

宇都宮: 参与連帯には2005年に行った事がありました。多重債務を調査する為でした。当時、民主労働党と参与連帯がこの問題で共同キャンペーンをやっていました。市民運動の課題として苦悶させられる点もあります。市民運動が金利規制撤廃を要求するのか、規制を要求するのか、と言うのも、そんな争点です。韓国では国際通貨基金(IMF)体制下で金融規制撤廃の一環として金利規制撤廃の方向に行っていました。当時、多重債務者が急増していたし、それに依って大きな社会問題が台頭していました。

日本では、金利規制を強化させれば音声資金が生まれる事になると考えました。ですから金利規制を撤廃するのが良いとする新自由主義的提案もあります。しかし、我々はそんな不法資金を利用する事は、非正規職、或いは下層労働階層であれ、貸した者と借りた者が対等な関係が無い為、弱者保護の為に、金利規制をしなければならないと主張しました。悪い事例として韓国と米国を調査し様と行ったのです。フランスが良い事例でした。結局自民党議員まで説得し、日本では金利規制をする事となりました。

金利規制は業者を規制するものであるが、根本的な問題は、貧困の問題です。金利規制だけで貧困が解決される事は不可能です。多重債務問題を担当して来た全国の弁護士達が、反貧困運動を一緒にする他無かった理由も、ここにあります。信用(クレジット)対策協議会と言う式で、関連諸組織も作られました。関連組織の中で、生活保護問題全国対策会議があります。
安倍政権下で、生活保護支援額を下げて、範囲を縮小しようと企んでおり、これに反対する活動です。賃貸料を出せず、追い出される貧しい人々を、合理的な金融政策要求委員会の様な活動もあります。この組織は、ソウルで、東アジアの金融被害者達の集まりをする事もしました。当時台湾弁護士達とソウルの弁護士達が一緒に参加しました。この他にも、多重債務者達の当事者達が主体となった全国組織があります。全国46の地域で、80余の団体が参加しています。ここに、前に申し上げた連合と労福団体が参加しているのです。


          ▲反貧困運動関連ポスター?イヨウンチェ

●司法改革に対して

イ・ヨンチェ: 韓国でも1990年代〜2000年代に司法改革が重要な市民運動の議題でした。韓国は、今は新しい諸議題を探索中だと言う事が出来ます。最近日本の司法改革の主要な議題は何ですか?韓国では検察総長の直接選挙制や、検察改革などが問題になっています。特検(特別検事)の常設化を通して起訴権力の分散なども依然として議題に残っています。

宇都宮: まず、司法制度改革を申し上げます。日本ではロースクール制度導入過程に多くの問題がありました。ロースクールの授業料が高いので、ロースクールの学生が債務者となるのです。今までは、司法試験に合格すれば公務員初任を与えたのに、今は司法改革を通して人員が増加し、初任を与えません。2010年頃からは、むしろ修習生たちは、土曜日にアルバイトを禁止することとしました。そうして見ると、生活費が不足する事となり、これに対し金が必要となれば、貸してやろうとする金融業者らが現れました。

12年の間、これ等業者達は、個人に約300万円を貸し与える事になります。合格者が増える関係で、むしろ弁護士事務室に就業出来ず、債務だけ持っている人々が多くなったのです。弁護士になっても人権活動を出来ず、債務弁済する為に、金になる仕事だけする弁護士が多いのです。その結果、活動家が減る副作用もあるのです。

私は家が貧しく、大学を合格しても中退し、司法研修生になり、給料を受ける方を選択しました。司法修生の時から生活が難しい人々は、裁判官と検察になることが出来ない状況となっているのです。ですから、対策として給料制度を維持しようと言う案を提案しています。債務問題を担当した団体と一緒にビギナbeginner)弁護士会をつくり、全国的活動をした結果、給与一年提供制度をつくりました。その後、民主党内で170名が給与制度を維持しようとしましたが、野田政権では財務省が主張する意見だけを反映し、予算削減を議決してしまいました。弁護士となる人々が2013年に一期であるが、20148月、彼等を原告として国家賠償を準備しています。私は、訴訟の弁護団長です。

こんな財政的問題、また生活問題が台頭しながら、弁護士協会の求心力も弱くなって、人権活動に関心を持つ弁護士も減っていっています。ですから、一部では、むしろ弁護士合格者数を減らすと主張しています。ロースクールを卒業しなければ予備試験(司法試験一次)と言うものを受けなければならないので、むしろ、何回の制限も無く、誰もが受験する制度として活用しなければならないと言う主張もあります。韓国でもロースクール制度を運用して見れば類似の問題が現れることもあるでしょう。

イ・ヨンチェ: 日本の司法秩序自体の問題は、どんな事がありますか?

宇都宮: 日本の司法体系の最も大きい問題は、判断の主体が国家だと言う事です。最高裁判所の判断基準が、あまりにも、既存体制、また国体中心的判決などが多いと言う事です。

例を挙げれば、過去から多くの住民たちが原発稼動中断の訴訟をしたのに、住民が一部勝訴したのは、2件しかありません。

福井県の<もんじゅ>と言う高速増殖炉の中断、石川県の原発中断訴訟です。残りは全て、敗訴しました。しかし、この二件さえも、最終上級審では敗訴しました。

司法部(裁判所)が、電力会社の意見にだけ、同調した結果です。万一、憲法裁判所(訳注―原文直訳)が、原発訴訟で一件だけでも停止判決をしたなら、憲法が定めた基本的人権を守ることに、大きく寄与したでしょう。住民の人権の観点から司法判断をしなければならないのに、司法部(裁判所)が、これを放棄して来たのです。ですから、司法の改革問題は、最高裁判所の官僚的体制を改革する事、国家中心の判決を改革する事が、何よりも重要です。

また、他の事例を挙げて見ます。最近知られた事で、日本の八王寺市立川地域の、米軍基地反対闘争があります。別名、砂川闘争とも呼ばれています(19551960年にかけて、進められた駐日米軍立川飛行場拡張反対住民闘争。19577月、測量阻止の為のデモ隊が、基地に侵入した事を契機として、同年9月、学生と労働者23名が検挙され、日米安保条約刑事特別法で起訴された事件)1957年に米軍基地拡張に反対運動をした人々が拘束され、処罰を受ける事になりました。当時一審判決を担当した人が、伊達秋雄(19091994年)と言う裁判官です。彼は、日本憲法には平和条項である9条があり、米軍基地拡張に反対するのは正当であり、日米安保条約による米軍の駐屯は、憲法違反だとして全員無罪判決をしました。60年代と70年代の日米安保条約改定反対闘争と同じ、当時の社会的雰囲気が判決に反映されたのです。

当然、米国政府の圧力があったのであり、高等裁判所に控訴しなければならなかったのに、日本の検察は、直ぐ最高裁判所に提訴しました。最高裁判所では、慌てて有罪判決を下しました。当時の情況が最近明らかになりました。田中耕太郎と言う最高裁判所所長が、駐日米大使館の首席公使と会って、いつ、この裁判をどの様に、進めるのかと言う米国側の質問に、可能なら、15名の一致された内容で裁判すると、裁判の結果を予め知らせてやったと言うのです。

この事実を、米大使館が米国務部に、電報で報告したのです。

山梨学院大学の布川玲子教授が、この文書を発見し、全文公開を要求しました。(2013116日、米公文書館文書解除、同年4月琉球新聞など日本メディアの報道)この公開文書によれば、日本最高裁判所所長が、審理中に係属中である裁判内容を米大使館関係者に事前に知らせて遣ったと言う情況が発覚したのです。日本の最高裁判所が裁判の独立性を放棄していると言う衝撃的な事実を、今更の様に確認する事となったのです。

イ・ヨンチェ: 主権の問題とも関連されるので、今回の文書公開は、多くの波長を引き起こした物のようですね

宇都宮: 日本の裁判所法では、合意事項を漏出するのはだめと言う法があるのに、そうであるにも拘らず、最高裁判所所長がこれを破ったのです。しかしこの問題に対しては、日本のメディアは殆ど追求をしませんでした。司法の独立性の致命的な事案ですよ。サンフランシスコ条約成立以後なのに、最高裁判所所長が、米国に判決内容を知らせたと言うことは、日本の最高裁判所関連の判決が米国との協議下になされていると言うことを示しているのです。

1960年前後に、この様な記事が出て来たら、司法裁判所は運動団体によって包囲され、抗議を受けたでしょう。国会でこの問題が取上げられたであろうし、場合によっては辞任もしたはずなのだが。保守化された2000年代の現在は、こんな問題が、全く政治的な問題の中心となることが出来ないということです。

これは、日本の戦後改革が不安定性を見せてくれる一つの事例だと言う事が出来ます。戦後日本は、米軍政庁の占領下にありました。米軍政は、日本国内の軍国主義を追放するとしました。特検検事達を、主に追放しました。しかし、日本の司法改革は、そこまででした。戦前の反戦活動家達を裁判した裁判官を、追放するのかどうかと言う改革は、一切ありません。

一方、ドイツの場合は、ナチ時代の新聞社は全て閉鎖され、新しい新聞社として出発しました。しかし、(日本の場合)<朝日>、<読売>など戦前から始めた日本の新聞社は、今も、そのまま運営されています。太平洋戦争を督励し、海外侵略を支持した新聞と放送は、自己の反省をしないまま、報道をしているのです。言論社は追放の対象でなかったのです。

ドイツでは、戦後、裁判官の中でもナチに協力した裁判官は、追放されました。若い裁判官らが追放運動をしました。自らの司法改革運動が成し遂げられたのです。ですからドイツの裁判官達は、労働組合の様なものがあります。市民集会にも参加する事ができます。米軍基地反対運動に参加しても、裁判官をする事ができます。

しかし日本の裁判組織は、極めて官僚主義的です。ですから裁判所の存在方式を取り換えずに、司法改革を期待するのは困難だと考えます。

イ・ヨンチェ: 日本の司法部が、どれほど国家主義的視角に捕われているのかを、みせてくれますね。事実韓国でも、司法部は労働問題のような事案では、極めて反労働者的判決、保守的判決をして来ました。日本で、労働問題に対する判決はどうでしたか?

宇都宮: 反労働者的判決が大部分です。1970年代に、やはり革新自治体が存在したし、敗戦後から70年代までを見れば、労働問題にあって進歩的判決も多かったのです。例を挙げれば、青年法律家協会(青法協)−親日本共産党系列−の一員が裁判官になることもありました。青法協(1954年、憲法を擁護し、民主主義と基本的人権を守る目的で若い法律研究者と弁護士、裁判官などが設立した団体。現在は、弁護士学者合同部会、司法修習生部会、法と大学院生部会で構成されている。会員は約2500名で、日本弁護士会とは別の任意の組織)は、実際にはリベラルな法律家の集団です。司法研修院の半分以上がこの団体に所属している程度ですから。この組織出身の裁判官も、かなり多かったのです。この様な影響で、労働問題に対しても労働者中心の判決が出て来たのです。

しかし、70年代後半から、こんな判決がでるのは、所謂左翼裁判官だからとして問題視しました。アカ(共産主義者)のレッテルが貼られはじめました。

右翼雑誌<裁判所内のアカ達>と言う記事を掲載し始めました。そしてブラックリストをつくりました。これを最高裁判所が、全国の裁判所に回覧させました。私も見た事があるぐらいです。こんな形態で、青法協に対する右派の攻撃が成し遂げられました。公的資金が投入されるのだから、政府が裁判官に対する規制をしても構わないと言う発言を自民党議員がしたりしました。

69年には、平賀書簡事件(別名、長沼ナイキ基地訴訟。政府が、北海道長沼地域に自衛隊のナイキ地対空ミサイル基地を建設する為に、国有保安林指定解除をするや、住民達が生存権を主張し、違憲訴訟をする。当時、福島・担当裁判官に対し、最高裁判所所長である平賀氏が違憲判決をする様に書簡を送ったと、保守勢力が問題視する。保守勢力達は、福島氏と平賀裁判官が青法協所属の左派裁判官である事を世論化して、結局、平賀氏の解任に繋がった事件。当時、安保闘争、またベトナム戦争と関連されて政治事案となった。)と言うのが、ありました。

平賀事件などの影響で、350名程度の青法協所属の裁判官の中で、150名程度が解雇されました。71年に私が、司法研修院を卒業しましたが(23期)、私たちの司法研修生のなかで、裁判官任官申請をした人の中で7名が拒否されました。6名が青法協出身でした。そのうち1名は(青法協の)支持者だったのです。

日本の裁判官は、10年に一回づつ再任用があるので、23期が任用される時、13期が再任用されるのです。その内1名が再任用を拒否されました。青法協に対する攻撃です。当時、青法協は日本共産党の影響を受ける関係でした。直接的な関係ではないのです。青法協事件以後、司法部の判決が極めて強硬化されて行ったのであり、日本の司法界はこんな歴史的過程を経て、結局保守化の道を歩む事となったのです。無論、これは、日本の社会運動の弱さを反映する結果ですが。

イ・ヨンチェ: ノ・ムヒョン政府の時、韓国の場合、我々の法研究会に対し、保守言論が魔女狩り式に批判をした事を連想させますね。追い出されはしなかったです。韓日間の経験的差を感じます。

日本の平和憲法、改憲阻止運動に対して

イ・ヨンチェ: 現在、改憲反対運動も、懸命にされている事と理解していますが、今後、改憲と護憲の展望に対してはどの様に見られているのですか?

宇都宮安倍政権は、改憲を正面に掲げています。よくご存知のように、201212月、衆議院選挙で自民党は3分の2の議席を確保しました。参議院選挙で3分の2を持つ事となれば憲法発議が出来ることになります。日本も衆議院、参議院の3分の2の賛成が必要です。以後、国民投票に付され、過半数の賛成で成立します。国民投票法は、一次安倍内閣で既に成立しました。韓国では、最低投票率があって、有権者の過半数が投票しなければ認められないと、理解しています。最低投票率を定めなければならないと、我々弁護士協会も主張しましたが、駄目でした。20%が投票し、2分の1が賛成すれば可決されると言うのは問題です。

改憲の内容と関連されて、問題は更に多いです。例えば安倍政権は、集団的自衛権を要求しています。まず、日本が攻撃を受ける場合、反撃をするのは憲法の範囲内にあると言う事。同盟軍である米国が攻撃を受ければ、日本が助けてやる事が出来ない現在の状況は問題があると言う式である。私としては、まず3分の2を阻止する事が一次的な目標です。その次には、国民投票を通して阻止すると言う覚悟もしています。

立憲主義の理念、国民主権、人権保護、恒久平和などを国民に知らしめる課題が、我が日本の平和勢力にはあると言う事が出来ます。またこの事は、日本国内だけの問題ではなく、東アジア全体の問題でもあります。改憲は、人権擁護の縮小であり、民主主義の侵害です。何よりも戦後、平和国家としての日本国家の性格が根本的に変化する事です。

護憲談論の新しい革新が必要だと言う点に同意します。彼等は、改憲談論を普通の国家、平和維持軍、国際寄与などとして、‘革新的に’表現しているのに、我々には革新が見えないのです。彼等の改憲の試みが、世界化時代に退行的だと言う点を、どの様に具体的に浮き上がらせるかが重要だと考えます。日本全国に約5000の、憲法9条を守ろうとする団体があります。人権保護の為の数多い法律と、諸規定が多いですが、これを実現する能力が不足しました。我々は今まで、文献と条項を守る運動だけして来ました。実生活の中で、護憲の具体化を根付かせなければならない。こんな事が、護憲勢力の質と内容の革新にならなければならないと考えます。

イ・ヨンチェ: 長時間、日本の反貧困運動、政治改革と司法改革、改憲と護憲運動に対して、詳しく意見を提示して頂き、感謝します。韓国の読者達に多くの示唆を投げて頂いたと思います。有難うございました。(終わり)

 

(訳 柴野貞夫 2014426日)

 

<参考サイト>

☆ 世界を見る−世界の新聞/<宇都宮健児弁護士とのインタビュー(その2)>東京都知事、極右候補の60万票と‘この人’の100万票 (韓国・PRESSIAN 2014年3月28日付)

☆ 
世界を見る−世界の新聞/<宇都宮健児弁護士とのインタビュー(その1)>東京都知事、極右候補の60万票と‘この人’の100万票 (韓国・PRESSIAN 2014年3月28日付)